問1 2018年9月実技損保顧客資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Mさんは、Aさんに対して、Aさんが現時点(平成31年1月27日)で死亡した場合に妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの遺族給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

「Aさんが死亡した場合、妻Bさんに対して遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給されます。遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた『子のある( 1 )』または『子』です。『子』とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します。妻Bさんが受け取る遺族基礎年金の額は、( 2 )円(平成30年度価額)となり、長男Cさんの18歳到達年度の末日終了後は、□□□円(平成30年度価額)となります。
遺族厚生年金の額は、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( 3 )相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が□□□月に満たないときは、□□□月とみなして年金額が計算されます。また、長女Dさんの18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に( 4 )が加算されます」

〈語句群〉
イ.1,003,600 ロ.1,078,400 ハ.1,227,900 ニ.妻 ホ.配偶者
ヘ.3分の2 ト.4分の3 チ.5分の4 リ.経過的寡婦加算
ヌ.加給年金 ル.中高齢寡婦加算

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問1 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金の支給対象・支給額に関する問題です。

遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合  :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない

遺族基礎年金は、子どもの人数に応じて、支給額が増加し、子ども2人までは1人当りそれぞれ同額が加算されますが、3人目以降は1人増えるごとに約3分の1程度の加算額となります(金額は平成30年度価額)。
遺族基礎年金=779,300円+子の加算
子の加算:第1子・第2子 各224,300円、第3子以降 各74,800円
従って、妻Bさんに支給される遺族基礎年金の支給額は、779,300円+224,300円×2人=1,227,900円 です。

また、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。

なお、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。

以上により正解は、(1) ホ.配偶者 (2)ハ.1,227,900 (3)ト.4分の3 (4)ル.中高齢寡婦加算

第1問             問2

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