第1問 2018年9月実技損保顧客資産相談業務
第1問 設例
会社員のAさん(42歳)は、妻Bさん(38歳)、長男Cさん(3歳)および長女Dさん(0歳)との4人暮らしである。Aさんは、昨年10月に長女Dさんが誕生したことを機に、生命保険の見直しを考えており、その前提として、自分が死亡した場合に公的年金制度から遺族給付がどのくらい支給されるのかを知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
第1問 資料
<Aさんとその家族に関する資料>
(1) Aさん(昭和51年7月19日生まれ・42歳・会社員)
・公的年金加入歴: 下図のとおり(平成30年12月までの期間)
20歳から大学生であった期間(33月)は第1号被保険者として保険料を納付している。
・全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中
(2) 妻Bさん(昭和55年5月10日生まれ・38歳・専業主婦)
・公的年金加入歴: 20歳から22歳の大学生であった期間(35月)は国民年金の第1号被保険者として保険料を納付し、卒業後の22歳からAさんと結婚するまでの11年間(132月)は厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
・全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
(3) 長男Cさん(平成27年6月10日生まれ・3歳)
(4) 長女Dさん(平成30年10月22日生まれ・0歳)
※妻Bさん、長男Cさんおよび長女Dさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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