問2 2018年5月実技個人資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Aさんが平成30年5月末日付でX社を退職して、個人事業主となった場合に、原則として65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額(平成29年度価額)を計算した次の〈計算の手順〉の空欄(1)、(2)、(4)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。また、空欄(3)に入る語句を、解答用紙の「される/されない」のいずれかから選び、適切なものを○で囲みなさい。計算にあたっては、《設例》および下記の〈資料〉を利用すること。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

〈計算の手順〉
1.報酬比例部分の額(円未満四捨五入)
( 1 )

2.経過的加算額(円未満四捨五入)
( 2 )

3.基本年金額(上記「1+2」の額)
□□□円

4.加給年金額(解答用紙の「される/されない」のいずれかを○で囲むこと)
Aさんの場合、加給年金額は加算( 3 )

5.老齢厚生年金の年金額
( 4 )

〈資料〉
老齢厚生年金の計算式
@)報酬比例部分の額=a+b
a:平成15年3月以前の期間分
平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
b:平成15年4月以後の期間分
平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

A)経過的加算額=1,625円×被保険者期間の月数−779,300円×{昭和36年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数/(加入可能年数×12)}

B)加給年金額=389,800円(要件を満たしている場合のみ加算すること)

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問2 解答・解説

老齢厚生年金の支給額に関する問題です。

老齢厚生年金額は、まず、報酬比例部分の年金額を求めます。
報酬比例部分=(平均標準報酬月額×乗率×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×乗率×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)

問題にあるように、Aさんの平成15年3月までの平均標準報酬月額30万円・被保険者月数132月で、平成15年4月以降の平均標準報酬額45万円・被保険者月数182月です。
=300,000円×7.125/1000×132月+450,000円×5.481/1000×182月
=282,150円+448,893.9円
=731,043.9円→731,044円(円未満四捨五入)

次に経過的加算額は、定額部分の年金額と老齢基礎年金の差額で、以下の計算式となります。
経過的加算額=定額部分−老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額
※定額部分=1,626円×被保険者月数
※老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額
 =満額の基礎年金×(20歳以上60歳未満の被保険者月数(注))/(加入可能年数×12)
(注) 昭和36年4月以後の厚生年金

ここで、Aさんの「20歳以上60歳未満の被保険者月数」は、会社員だった314月(132月+182月)から18〜20歳までの12月を差し引いた、302月です。
さらに、Aさんの加入可能年数は、20歳以上60歳未満の40年ですので、40年×12月=480月 です。

よって、定額部分=1,625円×314月=510,250円
老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額=779,300円×302月/(40年×12)
=490309.583…

従って、経過的加算額=510,250円−490309.583…円=19940.417…
→19,940円(円未満四捨五入)

よって、老齢厚生年金の基本年金額=報酬比例部分+経過的加算
=731,044円+19,940円
=750,984円

最後に配偶者の加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されますが、Aさんの厚生年金の被保険者期間は314月(26年2ヶ月)のため、対象となる被保険者期間を満たしており、Aさんが65歳になって年金が支給開始されるとき、妻Bさんは65歳未満ですので、加給年金の支給対象です。

よって、Aさんが受け取る老齢厚生年金額は、750,984円+389,800円=1,140,784円 です。

以上により正解は、(1)731,044(円) (2)19,940(円) (3)される (4)1,140,784(円)

問1             問3

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