問1 2018年5月実技個人資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Mさんは、Aさんに対して、Aさんの退職後の国民年金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

@)「Aさんは、X社を退職後、国民年金に第1号被保険者として加入することになります。国民年金の種別変更の届出は、厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から、原則として( 1 )以内に住所地の市町村(特別区を含む)の窓口で行います」

A)「Aさんは、個人事業主となった後、収入の減少等により国民年金の保険料を納めることが経済的に難しくなった場合は、保険料の免除を申請することができます。免除された期間の保険料は追納することができますが、追納ができるのは、追納が承認された月の前( 2 )以内の免除期間の保険料です。なお、追納がない場合、その保険料免除期間は、所定の割合で老齢基礎年金の年金額に反映されます。仮に、Aさんが、保険料の4分の1免除を受け、残り4分の3の保険料を納付し、その期間に係る保険料の追納や国民年金への任意加入を行わなかった場合、その保険料免除期間の月数の( 3 )に相当する月数が、老齢基礎年金の年金額に反映されます」

〈語句群〉
イ.10日 ロ.14日 ハ.20日 ニ.5年 ホ.10年 へ.15年
ト.2分の1 チ.8分の5 リ.4分の3 ヌ.8分の7

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問1 解答・解説

国民年金の種別変更、保険料の追納・免除に関する問題です。

@)厚生年金保険の被保険者が会社を退職すると、本人は厚生年金の被保険者資格を喪失し、また扶養されていた配偶者は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、就職して厚生年金保険の被保険者等にならない場合には、国民年金の第1号被保険者となり、資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に種別変更の届出が必要となります。

A)国民年金の免除期間の保険料は、過去10年までさかのぼって追納できます(学生納付特例による猶予分も同様)。

国民年金の保険料納付が困難な場合、所定の要件を満たせば、国民年金の申請免除により、被保険者・世帯主・配偶者の前年の所得状況等に応じて、保険料の全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかを免除してもらえます(免除4種類)。

また、国民年金の免除分は、以下の所定の割合で調整計算され、老齢基礎年金額に反映されます。
平成21年3月分まで:全額免除:1/3、4分の3免除:1/2、半額免除:2/3、4分の1免除:5/6
平成21年4月分以降:全額免除:1/2、4分の3免除:5/8、半額免除:6/8、4分の1免除:7/8

つまり、保険料納付が免除された場合でも、その分の年金が全く支払われないわけではなく、年金支給時にはある程度救済措置があるわけです(追納や60歳以後の任意加入により満額支給に近付けることも可能)。

以上により正解は、(1)ロ.14日 (2)ホ.10年 (3)ヌ.8分の7

第1問             問2

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