問3 2018年5月実技個人資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Mさんは、Aさんに対して、AさんがX社を退職して個人事業主となった場合における老後資金の準備についてアドバイスした。Mさんがアドバイスした次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「 Aさんは、国民年金の定額保険料のほかに月額400円の付加保険料を納付することができます。仮に、Aさんが付加保険料を150月納付し、65歳から老齢基礎年金を受給する場合は、年額30,000円の付加年金を受給することができます」

(2)「Aさんは、小規模企業共済制度に加入することができます。小規模企業共済制度は、一定規模以下である個人事業主または会社等の役員が加入することができる積立てによる退職金制度です。毎月の掛金は1,000円から50,000円までの範囲内(500円単位)で選択することができ、その全額が所得控除の対象となります」

(3)「Aさんは、国民年金基金に加入することができます。国民年金基金の毎月の掛金は、加入時の年齢や選択する給付の型などによって異なりますが、掛金の拠出限度額は月額68,000円となります。ただし、小規模企業共済制度に加入している場合は、その掛金と合わせて月額68,000円が上限となります」

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問3 解答・解説

付加年金・小規模企業共済・国民年金基金に関する問題です。

(1)は、○。付加年金の保険料は月額400円で、付加年金の受給額=200円×付加保険料納付月数 です。
よって、付加保険料を150月を納めた場合に受け取る付加年金は、200円×150月=30,000円 となります。

(2)は、×。小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で、全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得税・住民税に係る所得控除の対象です。

(3)は、×。国民年金基金の掛金の上限は月額68,000円(個人型確定拠出年金に加入した場合は、合計額)です。小規模企業共済との同時加入は可能ですが、掛金はそれぞれの上限額まで拠出可能です。

問2             第2問

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