問14 2018年5月実技生保顧客資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

母Cさんの相続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。

T 「賃貸アパートを経営していた母Cさんが平成30年分の所得税および復興特別所得税について確定申告書を提出しなければならない場合に該当するとき、相続人は、原則として、相続の開始のあったことを知った日の翌日から( 1 )カ月以内に準確定申告書を提出しなければなりません」

U 「Aさんが母Cさんの貸付事業を相続税の申告期限までに承継する等の所定の要件を満たせば、賃貸アパートの敷地は、貸付事業用宅地等として『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができます。Aさんが当該敷地について本特例の適用を受けた場合に減額される金額は、( 2 )万円となります」

V 「Aさんが受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。Aさんが受け取った死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、( 3 )万円となります」

ページトップへ戻る
   

問14 解答・解説

準確定申告・小規模宅地の特例・死亡保険金の非課税に関する問題です。

T 被相続人が所得税の確定申告をすべきだった場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、その年の被相続人の所得税の確定申告をすることが必要です(準確定申告) 。
つまり、自営業やアパートの大家さんの人が死亡した場合、相続する遺族は4ヶ月以内に、準確定申告をする必要があるわけですね。

U 小規模宅地の特例では、貸付事業用は200uを上限に50%減額となります(貸付継続の場合のみ)。
小規模宅地の特例による評価減額=相続税評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=3,000万円×200u/300u×50%=1,000万円

V 生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、受取人が相続人となる場合は「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
よって本問の場合、Aさんが受け取る保険金は1,200万円で、非課税枠が500万円×2人分あるため、相続税の課税価格に算入されるのは、残額の200万円です。

従って正解は、(1)4(カ月) (2)1,000(万円) (3)200(万円)

問13             問15

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.