問15 2018年5月実技生保顧客資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「実家の敷地および建物をAさんと妹Bさんが共有名義で取得し、本特例の適用を受けた場合、各人がそれぞれ最高3,000万円(2人で最高6,000万円)の特別控除の適用を受けることができます」

(2)「Aさんが老朽化した実家の建物を解体して更地で譲渡した場合には、本特例の適用を受けることができません。本特例の適用を受けるためには、そのほかの要件もありますので、税理士等の専門職業家に相談することをお勧めします」

(3) 「本特例の適用を受けるためには、確定申告書に被相続人居住用家屋等確認書を添付する必要があります。当該確認書は実家が所在するX市に申請し、交付を受けてください」

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問15 解答・解説

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に関する問題です。

(1)は、○。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、複数の相続人が共有で相続して全体を共同売却した場合には、相続人それぞれで最高3,000万円の控除を受けることが可能です。

(2)は、×。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続発生から譲渡まで事業・貸付・居住用に使われておらず、譲渡時に更地にするか、建物が現在の耐震基準に適合していることが必要です。
また、相続開始日から3年後(その年の12月31日)までに、売却額1億円以下で譲渡することや、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された一戸建てで、被相続人が1人暮らししていた物件といった要件もあるため、顧客には税理士等の専門家に相談することを勧めるべきです。

(3) は、○。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を受けるには、確定申告書に被相続人居住用家屋等確認書を添付することが必要で、被相続人居住用家屋等確認書は、被相続人が1人暮らししていたことや、相続発生から譲渡まで事業・貸付・居住用に使われていないことを、市区町村が確認した書類で、譲渡した空き家等の所在地の市区町村に申請し、交付されます。

問14             目次

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