問12 2018年5月実技生保顧客資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

Aさんの平成29年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、予定納税や源泉徴収税等は考慮しないものとし、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。



<資料>所得税の速算表

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問12 解答・解説

所得税の申告納税額に関する問題です。

所得税の申告納税額を計算するには、まずその人の総所得金額を計算する必要がありますが、総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、事業所得と一時所得(一時払終身保険の解約返戻金・一時払養老保険の満期保険金)、雑所得(特別支給の老齢厚生年金・確定拠出年金の老齢給付金・生命保険契約に基づく年金収入)は総合課税の対象です。
一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。本問の場合、いずれも契約から満期や解約までに5年超であるため、受け取った満期保険金や解約返戻金は、一時所得の収入として総合課税の対象です。

事業所得は既に分かっていますから、ここでは一時所得と雑所得を計算します。
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=(1,100万円+550万円)−(1,000万円+500万円)−特別控除50万円=100万円

さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって、総所得金額に算入される一時所得=100万円÷2=50万円
従って、(1)の正解は、500,000(円単位)

次に、雑所得は、公的年金とその他の雑所得を分けて計算します。
65歳未満で受け取る公的年金は、年70万円までは公的年金等控除により所得ゼロとなるため、公的年金の雑所得は算出されません。
よって、62歳のAさんが受け取る年金収入65万円(特別支給の老齢厚生年金25万円+確定拠出年金の老齢給付金40万円)は、公的年期等控除により所得ゼロ円となります。
公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額
        =特別支給の老齢厚生年金25万円+老齢給付金40万円−控除額70万円
        =−5万円 ←※0円扱い
※通常、雑所得同士の内部通算は可能ですが、この場合は損失ではなく、控除しきれない額が残っただけですので、内部通算の対象とはなりません(公的年金の控除を、それ以外の所得から控除するのはおかしいですよね)。
その他雑所得=収入額−収入を得るために支出した額
      =生命保険の年金100万円−必要経費60万円=40万円
従って、Aさんの雑所得=0円+40万円=40万円
よって(2) の正解は、400,000(円単位)。

よって、Aさんの総所得金額=事業300万円+一時50万円+雑40万円=390万円

次に、所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
従って、妻Bさんはパートによる給与収入が100万円のため、配偶者控除の対象です。
なお、配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されませんが、本問ではAさんは青色申告しているものの、妻Bさんに対して青色事業専従者として給与を支払ってはいないため、パートの給与収入額で判断されます。
よって、(3)の正解は、380,000(円単位)

次に、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額390万円−所得控除合計210万円=180万円
算出税額=課税総所得180万円×5%=9万円
よって、(4)の正解は、90,000(円単位)

従って正解は、(1)500,000(円) (2)400,000(円) (3)380,000(円) (4)90,000(円)

問11             第5問

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