問11 2018年5月実技生保顧客資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんの平成29年分の所得税の課税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんの場合、公的年金等の収入金額の合計額が70万円以下であるため、公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません」

(2)「一時払養老保険の満期保険金に係る保険差益は、源泉分離課税の対象となりますので、確定申告をする必要はありません」

(3) 「母Cさんの合計所得金額は38万円以下となりますので、Aさんは母Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。母Cさんに係る扶養控除の額は48万円となります」

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問11 解答・解説

公的年金等控除・一時払保険の税務・老人扶養控除に関する問題です。

(1)は、○。65歳未満で受け取る公的年金は、年70万円までは公的年金等控除により所得ゼロとなるため、公的年金の雑所得は算出されません。
よって、62歳のAさんが受け取る年金収入65万円(特別支給の老齢厚生年金25万円+確定拠出年金の老齢給付金40万円)は、公的年期等控除により所得ゼロ円となります。

(2)は、×。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
本問の場合、いずれも契約から満期や解約までに5年超であるため、受け取った満期保険金や解約返戻金は、一時所得の収入として総合課税の対象です。

(3) は、×。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、83歳で年金収入60万円の母Cさんは、同居する老親等の老人扶養親族として、扶養控除58万円の適用対象です(65歳以上で受け取る公的年金は、年120万円までは公的年金等控除により所得ゼロ、また遺族年金は非課税)。

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