問11 2018年1月実技個人資産相談業務
問11 問題文
Aさんが、甲土地と乙土地を一体とした土地上に賃貸アパートを建築する場合の税金に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)Aさんが建築する賃貸アパートについて、「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けるためには、建築する賃貸アパートの独立的に区画された1室ごとの床面積が50u以上240u以下でなければならない。
(2)Aさんが相続により取得した甲土地および乙土地に対しては、その取得した敷地の価格の2分の1を課税標準額とし、これに3%を乗じた金額が不動産取得税として課税される。
(3)Aさんが相続により取得した甲土地および乙土地の所有権移転登記や新築した賃貸アパートの所有権保存登記を行う場合に課される登録免許税の税額を算出する際の税率は、いずれも固定資産税評価額の1,000分の4である。
問11 解答・解説
不動産取得税・登録免許税に関する問題です。
(1)は、×。不動産取得税の課税標準の特例の適用対象は、新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、床面積が50u以上240u以下(貸家の場合40u以上)の住宅(特例適用住宅)です。
(床面積の判定は、独立した区画ごとに行うため、マンション等の場合は1住戸ごとに適用されます)
(2)は、×。個人が相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されません(相続税の課税対象)。
なお、不動産取得税の税率の特例により、平成30年3月31日までに不動産を取得した場合、土地・住宅の不動産取得税率は3%で、課税標準は宅地の場合固定資産課税台帳登録価額の2分の1です。
(3)は、○。相続による土地の所有権移転登記や、建物の所有権保存登記に係る登録免許税の税率は1,000分の4(0.4%)です。
なお、住宅用家屋の登録免許税の軽減税率は、住宅の新築または取得後1年以内に、所有権の保存登記・移転登記、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記をした場合に適用されますが、自己の居住用住宅が対象であり、賃貸物件は適用対象外です。
なお、軽減税率は以下の通り。
所有権の保存:0.4%→0.15%
所有権の移転:2.0%→0.3%
抵当権の設定:0.4%→0.1%
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