問2 2018年1月実技生保顧客資産相談業務
問2 問題文
次に、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが65歳以後に受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんが65歳に達すると、特別支給の老齢厚生年金の受給権は消滅し、新たに老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権が発生します。Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の額は、779,300円(平成29年度価額)となります」
(2)「妻Bさんの厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あるため、Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金の額には、加給年金額は加算されません」
(3)「定年退職後、Aさんは老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができますが、その場合、老齢厚生年金の繰上げ支給の請求と同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を行わなければなりません」
問2 解答・解説
老齢基礎年金の支給額・加給年金・年金の繰上げに関する問題です。
(1)は、×。特別支給の老齢厚生年金の受給権者が65歳になると、その受給権は消滅し、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生しますが、老齢基礎年金額の計算式は、以下の通りです。
老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)
まず、平成29年度の満額の基礎年金額は、779,300円。
納付済月数は厚生年金の被保険者期間の合計として、144月+351月=495月ですが、これは厚生年金の被保険者期間です。老齢基礎年金は、20歳〜60歳までの40年間(480ヶ月)が加入可能年数の上限となります(昭和16年4月2日以降に生まれた場合)。
Aさんは、大学在学中は国民年金に任意加入せず、卒業後就職してからはずっと厚生年金に加入しています。
よって、上限の480ヶ月から、在学中の未加入期間35月を差し引けば、保険料納付済期間を算出できます。
以上により、
Aさんの老齢基礎年金=779,300円×(480月−35月)/(40年×12)
=722,476.0…円 →722,476円(円未満四捨五入)
(2)は、×。受給権者本人の厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
(3)は、○。老齢厚生年金の繰上げは、老齢基礎年金と同時に請求しなければならないため、老齢厚生年金の支給開始年齢を繰り上げると、老齢基礎年金も同時に繰上げ受給することになります。
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