問1 2018年1月実技生保顧客資産相談業務
問1 問題文
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが65歳になるまでに受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、年金額は平成29年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。
「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過措置として、老齢基礎年金に係る( 1 )年の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。
昭和33年5月生まれのAさんは、原則として、( 2 )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。Aさんが( 2 )歳から受給することができる特別支給の老齢厚生年金の額は、下記<資料>の計算式により、年額( 3 )円となります」
<資料>
○特別支給の老齢厚生年金の計算式(本来水準の額)
・特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の額=a+b
a:平成15年3月以前の期間分
平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
b:平成15年4月以後の期間分
平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
問1 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金の支給要件・支給額に関する問題です。
特別支給の老齢厚生年金の受給要件は、厚生年金の被保険者期間1年以上、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていることなどです。
※平成29年8月1日以降、老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されたことに伴い、特別支給の老齢厚生年金も、受給資格期間が10年あれば支給対象となりました。
特別支給の老齢厚生年金は、昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれの男性は、63歳〜65歳になるまで報酬比例部分が支給されます。
<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和28年4月1日以前生まれ………………………60歳
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ……61歳
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ……62歳
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ……63歳
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ……64歳
※昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし。
設例では、Aさんの生年月日は昭和33年5月21日とありますので、報酬比例部分の支給が63歳から開始されます。
特別支給の老齢厚生年金額は、まず、報酬比例部分の年金額を求めます。
報酬比例部分=(平均標準報酬月額×乗率×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×乗率×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)
問題にあるように、Aさんの平成15年3月までの平均標準報酬月額32万円・被保険者月数264月で、平成15年4月以降の平均標準報酬額48万円・被保険者月数181月です。
=320,000円×7.125/1000×264月+480,000円×5.481/1000×181月
=601,920円+476,189.28円
=1,078,109.28円 →1,078,109円(円未満四捨五入)
以上により正解は、(1) 10(年) (2)63(歳) (3)1,078,109(円)
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