問3 2018年1月実技生保顧客資産相談業務
問3 問題文
最後に、Mさんは、Aさんに対して、定年退職後の公的医療保険および公的介護保険(以下、「介護保険」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
T 「Aさんが定年退職により健康保険の被保険者資格を喪失した場合、退職後の公的医療保険については、『国民健康保険に加入する』『退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入する』『妻Bさんが加入する健康保険の被扶養者となる』等の方法があります。退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入する場合、その手続は、原則として退職日の翌日から20日以内に行う必要があり、任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は最長( 1 )年間です。また、妻Bさんが加入する健康保険の被扶養者となるためには、一定の要件を満たす必要があります」
U 「介護保険の被保険者は、( 2 )歳以上の第1号被保険者と40歳以上( 2 )歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分けられます。第2号被保険者に係る介護保険料は、各医療保険者がそれぞれの医療保険各法に基づいて、賦課・徴収します。また、第1号被保険者に係る介護保険料は、当該被保険者が公的年金制度から年額( 3 )万円以上の年金を受給している場合には、原則として公的年金から特別徴収されます」
〈数値群〉
イ.1 ロ.2 ハ.5 ニ.12 ホ.15 ヘ.18
ト.65 チ.70 リ.75
問3 解答・解説
健康保険の任意継続被保険者・公的介護保険に関する問題です。
T 健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。
U 公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、介護保険の保険料は、40歳〜64歳までの第2号被保険者の場合、一般保険料額と介護保険料額を合わせた額を、健康保険料として納付しますが、65歳以上の第1号被保険者の場合、年金額が年間18万円以上の人は、年金からの天引き(特別徴収)です。
以上により正解は、(1) ロ.2 (2)ト.65 (3)ヘ.18
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