問35 2017年9月実技資産設計提案業務
問35 問題文
和博さんは、自分が死亡した場合の家族の生活資金となる金融資産についてFPの谷口さんに質問をした。<設例>および下記<条件>に基づき、和博さんが現時点(平成29年9月1日時点)で不慮の事故で即死した場合の家族の金融資産の合計額として、正しいものはどれか。なお、税金については一切考慮しないこと。また、和博さんの死亡により、保険契約が消滅しない生命保険契約については、和博さんの死亡後にすべて解約するものとする。
<条件>
・和博さんが現時点(平成29年9月1日時点)で死亡した場合に支払われる死亡退職金(一時金):1,600万円
・和博さんが現時点(平成29年9月1日時点)で死亡した場合の家族の金融資産の合計額の計算式:
死亡時に宇野家(和博さんと泰子さん)が保有している金融資産+死亡退職金(一時金)+死亡により支払われる死亡保険金+生命保険の解約返戻金−返済すべき債務
※その他の記載のない条件は、一切考慮しないこと。
1.8,360万円
2.9,310万円
3.9,360万円
4.10,340万円
問35 解答・解説
家族の生活資金に関する問題です。
まず、現時点の宇野家の金融資産は、和博さんと泰子さんの保有分の合計として以下の通りです。
現時点の宇野家の金融資産=2,890万円+200万円+300万円=3,390万円
次に、和博さんが死亡した場合、契約中の保険から、定期保険Aから1,000万円、定期保険特約付終身保険Bからは終身部分と定期部分の合計で1,800万円、変額個人年金保険Eから500万円(死亡時の積立金相当額=解約返戻金450万円<一時払保険料相当額500万円)がそれぞれ死亡保険金として支払われます。
また、生命保険の契約者と被保険者が異なる場合、契約者が保険期間中に死亡したときは、新しく契約者となった人が保険契約の権利を引き継ぐことが可能ですが、本問では死亡後にすべて解約するとしているため、被保険者が妻の泰子さんである終身保険C・Dについては、解約返戻金720万円と450万円の合計1,170万円を受け取ることになります。
さらに、不慮の事故で180日以内に死亡した場合、災害割増特約が上乗せされます(傷害特約も同様)。
※災害割増特約:不慮の事故による死亡・高度障害が支払対象
※傷害特約:不慮の事故による死亡・身体障害が支払対象(障害の程度に応じて給付)
よって、受け取る保険金額合計=1,000万円+1,800万円+500万円+1,000万円=4,300万円
また、団体信用生命保険では、住宅ローンを借りた人が死亡・高度障害状態になった場合、本人に代わって保険会社がローン残高を債権者(銀行)に支払います。
アパートローン等の不動産投資ローンでも、団体信用生命保険に加入可能ですが、本問では加入していないため、債務は消えません。
また、自動車ローン等の残債は、契約者が死亡しても債務は消えず、相続人が返済する債務となります。
従って、生活資金の合計額=3,390万円+1,600万円+4,300万円+1,170万円−980万円−120万円=9,360万円
以上により正解は、3.9,360万円
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