問11 2017年9月実技損保顧客資産相談業務
問11 問題文
Aさんの平成29年分の所得税の課税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんと同居し、生計を一にしている母Dさんは特定扶養親族に該当します。Aさんが適用を受けることができる扶養控除の額は63万円です」
(2)「Aさんが平成29年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、一定の書類を添付して、確定申告をする必要がありますが、平成30年分以後の所得税については、年末調整においてその適用を受けることができます」
(3)「確定申告書は、原則として、平成30年2月16日から3月15日までの間にAさんの勤務地を所轄する税務署長に提出してください」
問11 解答・解説
扶養控除・給与所得者の確定申告・確定申告の申告期限と提出先に関する問題です。
(1)は、×。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、母Dさんは、同居老親等の老人扶養親族として、扶養控除58万円の対象となります。
(2)は、○。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。
(3)は、×。所得税の確定申告の期限は、所得の生じた年の翌年の2月16日から3月15日までで、申告書の提出先は、住所地の所轄税務署です。
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