問10 2017年9月実技損保顧客資産相談業務
問10 問題文
住宅借入金等特別控除(以下、「本控除」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。
「平成29年中に住宅ローンを利用して自己の居住用住宅の取得等をした場合、所定の要件を満たせば、住宅ローンの年末残高に所定の割合(控除率)を乗じて得た金額を、居住の用に供した年分以後( 1 )年間の各年分の所得税額から控除することができます。本控除の対象となる住宅ローンの年末残高には限度額が設けられています。Aさんのように取得した住宅が認定長期優良住宅に該当する場合(特定取得の場合)、対象となる住宅借入金等の年末残高の限度額は( 2 )万円となります。
Aさんの場合、住宅ローンの年末残高は( 2 )万円よりも少ないため、住宅ローンの年末残高に控除率を乗じて得た金額を、所得税額から控除することができます。仮に、この控除額がその年分の所得税額から控除しきれない場合は、その控除しきれない残額(一定の限度額がある)が翌年度分の住民税額から控除されます。
なお、本控除の適用を受けるための要件には、『取得した住宅の床面積は( 3 )u以上であること』『住宅ローンの返済期間が( 1 )年以上であること』『適用を受けようとする者の合計所得金額が3,000万円以下であること』などがあります」
問10 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用期間は最長10年間です。
また、認定長期優良住宅の場合、住宅ローン控除の控除期間は10年間、適用残高の上限は5,000万円(平成26年1月1日〜平成33年12月31日まで)、控除率は1%ですので、毎年年末残高の1%が控除(上限50万円)されます。
なお、住宅ローン控除を受けるには、家屋の床面積が50u以上で、家屋の床面積の2分の1以上が自分の居住用であることが必要です。
また、住宅ローン控除の適用要件は、借入金の償還期間10年以上です。
よって、住宅ローンの繰上げ返済で、借入期間が10年未満となると、住宅ローン控除を受けることができません。
以上により正解は、(1)10(年) (2) 5,000(万円) (3) 50(u)
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