問14 2017年5月実技個人資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)二男DさんがAさんから贈与を受けた上場株式については、相続開始時点の相続税評価額がAさんの相続に係る相続税の課税価格に加算される。

(2)妻BさんがAさんから贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額(特定贈与財産の額)は、Aさんの相続に係る相続税の課税価格に加算されない。

(3)孫FさんがAさんから贈与を受けた結婚・子育て資金について、Aさんの死亡日における非課税拠出額の残額は、Aさんの相続に係る相続税の課税価格に加算されることはない。

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問14 解答・解説

相続時精算課税、贈与税の配偶者控除、結婚・子育ての非課税特例に関する問題です。

(1)は、×。相続時精算課税の適用を受けると、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されます。二男Dさんは、贈与された上場株式について相続時精算課税の適用を受けていますので、贈与時の評価額で相続税が計算されます。

(2)は、○。相続開始前3年以内に贈与された財産でも、贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合、配偶者控除に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はありません

(3)は、×。結婚・子育ての非課税特例では、資金管理契約の締結日から終了日までに贈与者が死亡した場合、その時点の残額が相続税の課税価格に加算されます。

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