問15 2017年5月実技個人資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

Aさんの相続における課税遺産総額(「課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除額」)が2億8,800万円であった場合の相続税の総額を計算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。



<資料>相続税の速算表(一部抜粋)

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問15 解答・解説

相続税の総額に関する問題です。

相続税の計算は、課税遺産総額をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
また、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
さらに、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
なお、養子の場合は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができます。

従って、本問における法定相続人は、配偶者である妻B、二男D、長男Cの代襲相続人である孫F・G、養子である配偶者Eの5人です。
よって、相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×5人=6,000万円 です。

問題文の表より、課税遺産総額は2.88億円です。
代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じで、また養子の法定相続分は、実子と同一です。
さらに、同じ立場の法定相続人に対する法定相続分は、その人数分で等分されますので、本問の場合、妻Bの法定相続分は1/2、二男D・配偶者Eの法定相続分は1/6(1/2÷3)、孫F・G法定相続分は1/12(1/6÷2)です。
妻Bの法定相続分の相続税  :2.88億円×1/2×40%−1,700万円=4,060万円
二男Dの法定相続分の相続税 :2.88億円×1/6×20%−200万円=760万円
配偶者Eの法定相続分の相続税:2.88億円×1/6×20%−200万円=760万円
孫Fの法定相続分の相続税  :2.88億円×1/12×15%−50万円=310万円
孫Gの法定相続分の相続税  :2.88億円×1/12×15%−50万円=310万円

従って、相続税の総額=4,060万円+760万円+760万円+310万円+310万円=6,200万円 です。

以上により正解は、(1)6,000(万円) (2)4,060(万円) (3)760(万円) (4)6,200(万円)

問14             目次

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