問11 2017年5月実技個人資産相談業務
問11 問題文
購入予定マンションを取得した場合の不動産取得税に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
不動産取得税は、不動産の取得者に課される地方税であり、その課税標準は、原則として、固定資産課税台帳に登録されている価格により決定される。
設例のとおりに購入予定マンションを取得した場合、不動産取得税の課税標準の特例を受けることにより、土地については、取得した不動産の価格に( 1 )を乗じた額が不動産取得税の課税標準となり、建物については、独立的に区画された1戸ごとの価格から最大で( 2 )を控除した額が不動産取得税の課税標準となる。
不動産取得税の標準税率は、本則においては4%であるが、設例のとおりに購入予定マンションを取得した場合、特例により( 3 )となる。
〈語句群〉
イ.2分の1 ロ.3分の2 ハ.1,000万円 ニ.1,100万円
ホ.1,200万円 へ.1% ト.2% チ.3%
問11 解答・解説
不動産取得税に関する問題です。
不動産取得税は、不動産を取得した者に対して、その不動産がある都道府県が課税する地方税で、課税標準は市区町村の固定資産課税台帳に登録された固定資産税評価額です。
また、不動産取得税について、新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、床面積が50u以上240u以下(貸家の場合40u以上)の住宅(特例適用住宅)であれば、1戸につき1,200万円を課税標準から控除することができます。
(床面積の判定は、独立した区画ごとに行うため、マンション等の場合は1住戸ごとに適用されます)
なお、不動産取得税の税率の特例により、平成30年3月31日までに不動産を取得した場合、土地・住宅の不動産取得税率は3%で、課税標準は宅地の場合固定資産課税台帳登録価額の2分の1です。
以上により正解は、(1)イ.2分の1 (2)ホ.1,200万円 (3)チ.3%
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