問14 2017年5月実技生保顧客資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんが平成29年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない者に該当する場合、相続人は、原則として、相続の開始のあったことを知った日の翌日から4カ月以内に準確定申告書を提出しなければなりません」

(2)「相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。なお、申告書の提出先は、原則として、被相続人であるAさんの(死亡時の)住所地を所轄する税務署長となります」

(3)「孫Eさんおよび孫Fさんは長女Dさんの代襲相続人となりますので、相続税額の2割加算の対象にはなりません」

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問14 解答・解説

準確定申告・相続税の申告期限・相続税の2割加算に関する問題です。

(1)は、○。被相続人が所得税の確定申告をすべきだった場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、その年の被相続人の所得税の確定申告をすることが必要です(準確定申告) 。
つまり、自営業やアパートの大家さんの人が死亡した場合、相続する遺族は4ヶ月以内に、準確定申告をする必要があるわけですね。

(2)は、○。相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことが必要です。また、相続税の申告書の提出先は、財産を取得した人の住所地の所轄税務署ではなく、被相続人の住所地の所轄税務署です。

(3)は、○。子が生存していて孫を養子にすると、法定相続人が1人増えますので、相続税の基礎控除額は増えますが、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合は、相続税の2割相当額加算の対象です(孫養子といわれます)。
ただし、被相続続人の子が相続開始前に死亡していたり、相続権を失ったりしたために、孫養子が代襲相続している場合には、相続税額の2割加算の対象となりません
つまり、子が生きてるときの孫養子は相続税対策の意味合いが強いから2割加算するけど、子が死んでいるなら元々代襲相続するんだし、2割加算はしないよ!ってことですね。
本問の場合、孫E・Fさんの親である長女Dさんは既に死亡しており、孫E・Fさんは長女Dさんの代襲相続人となるため、2割加算の対象外です。

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