問13 2017年5月実技生保顧客資産相談業務
問13 問題文
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
@)小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
「妻Bさんが相続により取得した自宅の敷地は、『特定居住用宅地等』に該当し、その敷地のうち330uまでの部分について、通常の価額から( 1 )%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます」
A)死亡保険金
「長男Cさんが受け取った死亡保険金(2,500万円)は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。長男Cさんが受け取った死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は( 2 )万円です」
B)X社株式
「X社株式の相続税評価額は、原則として類似業種比準方式により評価されます。類似業種比準価額は、類似業種の株価ならびに1株当たりの( 3 )、1株当たりの利益金額、1株当たりの純資産価額の3つの比準要素を基に計算されます」
〈語句群〉
イ.50 ロ.75 ハ.80 ニ.500 ホ.1,000 ヘ.1,500
ト.資本金等の金額 チ.売上金額 リ.配当金額
問13 解答・解説
小規模宅地の特例・死亡保険金の非課税枠・類似業種比準価額に関する問題です。
@)小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となります。
A)生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
よって本問の場合、長男Cさんが受け取る死亡保険金は2,500万円で、非課税枠は500万円×法定相続人4人=2,000万円ですので、相続税の課税価格に算入される金額は500万円です。
B)類似業種比準方式では、1株当たりの「配当金額、利益金額、純資産価額」を比準要素として評価額を決定します。
従って正解は、(1)ハ.80 (2)ニ.500 (3)リ.配当金額
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