問15 2017年5月実技生保顧客資産相談業務
問15 問題文
Aさんの相続に係る相続税の総額を計算した下記の表の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
<資料>相続税の速算表
問15 解答・解説
相続税の総額に関する問題です。
まず、死亡退職金と死亡保険金の非課税金額は、いずれも以下の通りです。
死亡退職金(死亡保険金)の非課税額=500万円×法定相続人の数
また、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
さらに、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
従って、本問における法定相続人は、配偶者である妻B、長男C、長女Dの代襲相続人である孫E・Fの4人ですので、非課税額=500万円×4人=2,000万円 です。
従って、妻B・長男Cに係る係る課税価格はそれぞれ以下の通りです。
妻B:4,000万円+1,000万円+1,000万円+(5,000万円−2,000万円)=9,000万円
長男C:5,000万円+(2,500万円−2,000万円)+1億4,500万円=2億円
よって、相続税の課税価格の合計は、
9,000万円+2億円+2,000万円+2,000万円=3億3,000万円
相続税の計算は、課税遺産総額をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。
また、相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
よって、相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×4人=5,400万円 です。
従って、課税遺産総額=3億3,000万円−5,400万円=2億7,600万円 です。
代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じで、同じ立場の法定相続人に対する法定相続分は、その人数分で等分されますので、本問の場合、妻Bの法定相続分は1/2、長男Cの法定相続分は1/4(1/2÷2)、孫F・Fの法定相続分は1/8(1/4÷2)ずつです。
妻Bの法定相続分の相続税 :2.76億円×1/2×40%−1,700万円=3,820万円
長男Cの法定相続分の相続税:2.76億円×1/4×30%−700万円=1,370万円
孫Eの法定相続分の相続税 :2.76億円×1/8×20%−200万円=490万円
孫Fの法定相続分の相続税 :2.76億円×1/8×20%−200万円=490万円
従って、相続税の総額=3,820万円+1,370万円+490万円+490万円=6,170万円 です。
従って正解は、(1)9,000(万円) (2)5,400(万円) (3)6,170(万円)
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