問12 2017年5月実技生保顧客資産相談業務
問12 問題文
Aさんの平成28年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(3)に入る最
も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
<資料>給与所得控除額
<資料> 所得税の速算表
問12 解答・解説
所得税の申告納税額に関する問題です。
所得税の申告納税額を計算するには、まずその人の総所得金額を計算する必要がありますが、総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、給与所得と一時所得(一時払養老保険の満期保険金・一時払終身保険の解約返戻金)は総合課税の対象です。
まず、給与所得=給与収入−給与所得控除で、Aさんの給与収入は1,000万円ですから、
給与所得=1,000万円−(1,000万円×10%+120万円)=780万円
次に、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=(500万円+530万円)−(380万円+500万円)−特別控除50万円=100万円
さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって、Aさんの総所得金額=給与所得+一時所得÷2
=780万円+100万円÷2=830万円
従って、(1)の正解は、8,300,000(円単位)
次に、扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
従って、長女Cさん(26歳)・二女Dさん(24歳)は、給与年収103万円超のため適用対象外ですが、三女Eさん(20歳)は、合計所得38万円以下ですので、特定扶養控除の適用対象です。
Aさんの扶養控除=63万円
よって、(2)の正解は、630,000(円単位)
次に、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額830万円−所得控除合計300万円=530万円
算出税額=課税総所得530万円×20%−42.75万円=63.25万円
よって、(3)の正解は、632,500(円単位)
従って正解は、(1)8,300,000(円) (2)630,000(円) (3)632,500(円)
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