問11 2017年5月実技生保顧客資産相談業務
問11 問題文
Aさんの平成28年分の所得税の課税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんが受け取った一時払養老保険の満期保険金は、源泉分離課税の対象となりますので、確定申告をする必要はありません」
(2)「二女Dさんの合計所得金額は38万円を超えますので、Aさんは二女Dさんに係る扶養控除の適用を受けることができません」
(3)「 医療費控除の適用を受けるために、e-Taxを利用して確定申告書の提出を行う場合、医療費の領収書の記載内容を入力して送信することにより、医療費の領収書の提出または提示を省略することができます」
問11 解答・解説
一時払保険の税務・扶養控除・医療費控除に関する問題です。
(1)は、×。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
本問の場合、一時払養老保険は平成18年の契約から5年超の期間を経ているため、満期保険金は、通常の保険と同様に一時所得として総合課税の対象です。
(2)は、○。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、給与収入160万円の二女Dさん(24歳)は、扶養控除38万円・特定扶養控除63万円のいずれも対象外です。
(3)は、○。電子申告(e-Tax)すると、医療費控除の領収書の提出・提示を省略可能です。
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