問3 2017年5月実技生保顧客資産相談業務
問3 問題文
最後に、Mさんは、Aさんに対して、Aさん夫婦の老後の年金収入を増やす各種制度の留意点について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんは、60歳以上65歳未満の間に、国民年金に任意加入して国民年金の保険料を納付することにより、65歳からの老齢基礎年金の年金額を増額させることができます」
(2)「Aさんおよび妻Bさんは、老後の年金収入を増やすために、国民年金の付加保険料を納付することができます。仮に、妻Bさんが付加保険料を108月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として43,200円が上乗せされます」
(3)「国民年金の第1号被保険者は、老後の年金収入を増やすために、確定拠出年金の個人型年金に加入することができます。ただし、確定拠出年金の個人型年金は、60歳になるまでの通算加入者等期間が10年以上なければなりませんので、Aさんおよび妻Bさんは加入することはできません」
問3 解答・解説
国民年金の任意加入・付加年金・確定拠出年金に関する問題です。
(1)は、○。老齢基礎年金の受給資格期間は25年(300月)※ですが、60歳時点で受給資格期間を満たしている場合でも、65歳になるまで国民年金に任意加入し保険料を納付することで、満額の老齢基礎年金額に近づけることができます。
(60歳時点で受給資格期間を満たしていない場合は、70歳になるまで任意加入可)
※2017年(平成29年)8月1日からは、老齢基礎年金の受給資格期間は10年(120月)に短縮されます。
(2)は、×。付加年金の保険料は月額400円で、付加年金の受給額=200円×付加保険料納付月数 です。
従って、付加保険料を108月納付した場合、老齢基礎年金に上乗せされるのは、200円×108月=21,600円です。
(3)は、×。確定拠出年金の個人型の掛金拠出期間は20歳以上60歳未満までであり、加入者期間が合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。
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