問2 2017年5月実技生保顧客資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

次に、Mさんは、Aさんに対して、妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「昭和42年3月生まれの妻Bさんは、Aさんのように、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」

(2)「 国民年金の第3号被保険者であった期間(120月)は、合算対象期間として老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません」

(3)「妻Bさんが65歳から老齢基礎年金を受給する場合、老齢基礎年金の額に振替加算額が加算されます」

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問2 解答・解説

特別支給の老齢厚生年金・国民年金の第3号被保険者・振替加算に関する問題です。

(1)は、○。特別支給の老齢厚生年金は、年金の支給開始年齢の65歳への引き上げに伴う移行措置であり、基礎年金部分に当たる定額部分の支給開始年齢引き上げの後、報酬比例部分の支給開始年齢も段階的に引き上げられ、最終的に廃止されます。
昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の老齢厚生年金なし
妻Bさんは昭和42年生まれですので、特別支給の老齢厚生年金は支給されず、原則として65歳から年金を受給します。

(2)は、×。国民年金の第3号被保険者には保険料負担がありませんが、その期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、老齢基礎年金の年金額にも反映されます
これに対し、学生納付特例の適用期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

(3)は、×。配偶者の加給年金は、配偶者が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加算されなくなりますが、一定額が振替加算として、配偶者の老齢基礎年金額に加算されます。ただし、振替加算の加算額は、配偶者の生年月日に応じて若い人ほど低額となり、昭和41年4月2日以降生まれの人は振替加算の対象外です。
妻Bさんは昭和42年生まれですので、振替加算は加算されません。

問1             問3

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