問1 2017年5月実技生保顧客資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、年金額は平成28年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。

「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過的措置として、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。昭和35年1月生まれのAさんは、原則として、64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
Aさんが65歳に達すると、特別支給の老齢厚生年金の受給権は消滅し、新たに老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権が発生します。Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の額は( 1 )円(平成28年度価額)です。
また、65歳から支給される老齢厚生年金には、Aさんの厚生年金保険の被保険者期間が( 2 )年以上あり、かつ、Aさんと生計維持関係にある妻Bさんが厚生年金保険の被保険者期間が( 2 )年以上ある老齢厚生年金等を受給していないため、妻Bさんが65歳に達するまでの間、配偶者の加給年金額が加算されます。したがって、Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額は( 3 )円となります」

<資料>
○老齢基礎年金の計算式(4分の1免除月数、4分の3免除月数は省略)
780,100円×{(保険料納付済月数+保険料半額免除月数×○/□+保険料全額免除月数×△/□)/480}

○老齢厚生年金の計算式(本来水準の額)
@)報酬比例部分の額(円未満四捨五入)=(a)+(b)
(a)平成15年3月以前の期間分
平均標準報酬月額×(7.125/1,000)×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
(b)平成15年4月以後の期間分
平均標準報酬額×(5.481/1,000)×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

A)経過的加算額(円未満四捨五入)=1,626円×被保険者期間の月数−780,100円×(昭和36年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数/480)

B)加給年金額=390,100円

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問1 解答・解説

老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給額に関する問題です。

老齢基礎年金額の計算式は、以下の通りです。
老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)

まず、平成28年度の満額の基礎年金額は、780,100円
納付済月数は厚生年金の被保険者期間の合計として、251月+202月=453月ですが、これは厚生年金の被保険者期間です。
老齢基礎年金は、20歳〜60歳までの40年間(480ヶ月)が加入可能年数の上限となります(昭和16年4月2日以降に生まれた場合)。

Aさんは、大学在学中は国民年金に任意加入せず、卒業後就職してからはずっと厚生年金に加入しています。
よって、上限の480ヶ月から、在学中の未加入期間27月を差し引けば、保険料納付済期間を算出できます。
Aさんの未加入期間は、大学生だった昭和55年1月からの27ヶ月です。

またAさんは昭和16年4月2日以降生まれですので、「加入可能年数」は40年です。
(昭和16年4月1日以前生まれの場合、加入可能年数は40年を下回ります。)

以上により、
Aさんの老齢基礎年金=780,100円×(480月−27月)/(40年×12)
          =736219.375円 →736,219円(円未満四捨五入)

次に、老齢厚生年金額は、まず、報酬比例部分の年金額を求めます。
報酬比例部分=(平均標準報酬月額×乗率×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×乗率×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)

問題にあるように、Aさんの平成15年3月までの平均標準報酬月額30万円・被保険者月数251月で、平成15年4月以降は国民年金に切り替わっているため、厚生年金の被保険者期間としてはカウントしません。
=300,000円×7.125/1000×251月
=536512.5円
→536,513円(円未満四捨五入)

次に経過的加算額は、定額部分の年金額と老齢基礎年金の差額で、以下の計算式となります。
経過的加算額=定額部分−老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額
※定額部分=1,626円×被保険者月数
※老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額
 =満額の基礎年金×(20歳以上60歳未満の被保険者月数(注))/(加入可能年数×12)
(注) 昭和36年4月以後の厚生年金

ここで、Aさんの「20歳以上60歳未満の被保険者月数」は、会社員だった251月です。
さらに、Aさんの加入可能年数は、20歳以上60歳未満の40年ですので、40年×12月=480月 です。

よって、定額部分=1,626円×251月=408,126円
老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額=780,100円×251月/(40年×12)
=407927.29…

従って、経過的加算額=408,126円−407927.29…円=−198.70…
→199円(円未満四捨五入)

よって、老齢厚生年金の基本年金額=報酬比例部分+経過的加算
=536,513円+199円
=536,712円

最後に、配偶者の加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
支給条件は、上記に加えて、配偶者と生計維持関係にあること(配偶者の年収850万円以下)、配偶者が厚生年金の被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等を受給していないこと、もあります。
Aさんの厚生年金の被保険者期間は251月(20年11ヶ月)で、妻Bさんとは生計維持関係にあり、妻Bさんは年金受給前ですので、加給年金の支給対象です。

よって、Aさんが受け取る老齢厚生年金額は、536,712円+390,100 円=926,812円 です。



以上により正解は、(1) 736,219(円) (2)20(年) (3)926,812(円)

第1問             問2

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