問29 2017年1月実技資産設計提案業務
問29 問題文
永井さん夫婦が<設例>のマンションを購入し、平成29年中に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、永井さん夫婦は、住宅ローン控除の適用を受けるための要件をすべて満たしているものとする。
1.住宅ローン控除は住宅ローンの残債がなくなるまで適用を受けることができる。
2.住宅ローン控除の適用を受ける場合、毎年確定申告を行わなければならない。
3.平成29年の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額があった場合、翌年度の住民税から控除することができる。
4.鉄平さんと結衣さんがそれぞれ住宅ローンを組み、持分を取得した場合でも、住宅ローン控除はどちらか1人しか適用を受けることができない。
問29 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
1.は、不適切。住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用期間は最長10年間です。
2.は、不適切。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。
3.は、適切。住宅借入金等特別控除額が所得税額を超える場合、控除しきれなかった部分を翌年度分の住民税から控除できます(上限136,500円)。
4.は、不適切。夫婦がそれぞれ住宅ローンを組み、持分を取得した場合、贈与税の課税対象外となり、住宅ローン控除も夫婦で受けられます。
これに対し、例えば共働きで夫名義で住宅ローンを組む場合、購入する自宅を夫単独名義にして、ローンを夫婦共同で返済すると、夫が妻から贈与を受けたとして、贈与税の課税対象となることがあります。また、住宅ローン控除も夫のみしか受けられません。
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