問3 2017年1月実技個人資産相談業務
問3 問題文
仮に、Aさんが現時点(平成29年1月22日)で死亡し、妻Bさんが遺族厚生年金の受給権を取得した場合、受給権取得時における妻Bさんの遺族厚生年金の年金額(平成28年度価額)を計算した次の〈計算式〉の空欄(1)、(2)、(4)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。また、空欄(3)に入る適切な語句を、解答用紙の「される/されない」のいずれかから選び、マルで囲みなさい。計算にあたっては、《設例》および下記の〈資料〉を利用すること。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
〈計算式〉
1.基本額(本来水準の額。円未満四捨五入)
350,000円×5.481/1,000×( 1 )月 ×( 2 )=□□□円
2.中高齢寡婦加算額 (解答用紙の「される/されない」のいずれかをマルで囲むこと)
妻Bさんの場合、中高齢寡婦加算額は加算(3)(される/されない)
3.遺族厚生年金の年金額(円未満四捨五入)
( 4 )円
〈資料〉
遺族厚生年金の計算式(平成28年度価額)
遺族厚生年金の年金額=基本額(本来水準の額)+中高齢寡婦加算額
@)基本額(厚生年金保険の被保険者期間がすべて平成15年4月以後である場合)
基本額=平均標準報酬額×5.481/1,000×□□□月×□□□/□□□
A)中高齢寡婦加算額 585,100円(要件を満たしている場合のみ加算すること)
問3 解答・解説
遺族厚生年金の支給額に関する問題です。
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障 がついています。
Aさんの被保険者期間は、129月で300月未満のため、被保険者期間を300月とみなして計算することになりますが、厚生年金保険の被保険者期間がすべて平成15年4月以後であるため、計算上は129月を使わずに、単純に被保険者期間を300月として計算するだけです。
※平成15年3月以前の被保険者期間がある場合、平成15年3月以前と平成15年4月以後でそれぞれ指定の計算式で分けて計算し、最終的に(300/被保険者期間の合計)を乗じることが必要です。
遺族厚生年金額=350,000×5.481/1,000×300月×3/4
=431628.75円
⇒431,629円(円未満四捨五入)
また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
夫が32歳で死亡時、妻は30歳ですので、中高齢寡婦加算はありません。
なお、現時点での胎児を出産した時点で遺族基礎年金の受給権を妻が取得し、その後、子が18歳になった後に中高齢寡婦加算が加算されます。
以上により正解は、(1)300(月) (2)3/4 (3)されない (2)431,629(円)
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】