問2 2017年1月実技個人資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Mさんは、Aさんに対して、妻Bさんが産前産後休業および育児休業を取得し、その期間について勤務先から給与が支給されない場合における社会保険の取扱い等について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「妻Bさんを使用する事業主が、妻Bさんの産前産後休業期間中に所定の手続を行うことにより、妻Bさんの産前産後休業期間に係る健康保険の保険料は免除されますが、厚生年金保険の保険料は免除されません」

(2)「妻Bさんは、所定の手続により、雇用保険の育児休業給付金の支給を受けることができます。育児休業給付金の額は、育児休業を開始した日から育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間は、1支給単位期間当たり、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%に相当する額となります」

(3)「妻Bさんが所定の手続により受給することができる雇用保険の育児休業給付金には、支給限度額および最低限度額が設けられており、これらの額は、原則として毎年8月1日に改定されます」

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問2 解答・解説

産休・育休中の社会保険料免除と雇用保険の育児休業給付金に関する問題です。

(1)は、×。産前産後休業・育児休業中の健康保険・厚生年金の保険料は、事業主・被保険者とも負担を免除してもらえます(介護保険も同様)。

(2)は、○。雇用保険の育児休業給付金の支給額は、休業開始から180日までは、支給日数30日当たり「休業開始時賃金日額×30日×67%」です。
(本来は40%のところ、暫定措置で67%(181日目から50%)になっています。)

(3)は、○。雇用保険の育児休業給付金の支給額には上限と下限があり、毎年8月1日に改定されます(雇用保険の高年齢雇用継続給付や介護休業給付金も同じ)。

問1             問3

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