問8 2017年1月実技生保顧客資産相談業務

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

Mさんは、Aさんに対して、<資料1>の福利厚生プランについて説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「<資料1>の福利厚生プランに加入した場合、X社は支払う年払保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は資産に計上し、残りの金額は福利厚生費として損金の額に算入します」

(2)「仮に、被保険者に全役員を加えて、保険金額等の契約内容を従業員と同様に設定した場合は、当該役員に係る保険料の2分の1に相当する金額は資産に計上し、残りの金額は給与として損金の額に算入することになります」

(3)「死亡保険金が支払われた場合、当該契約に係る保険料積立金および配当金積立金を取り崩し、死亡保険金等との差額を雑収入として益金の額に算入します」

ページトップへ戻る
   

問8 解答・解説

ハーフタックスプラン(福利厚生プラン)の経理処理・普遍的加入に関する問題です。

(1)は、○。被保険者を全役員・従業員とし、満期保険金受取人=法人、死亡保険金受取人=役員・従業員の遺族とする養老保険(ハーフタックスプラン(福利厚生プラン))では、支払保険料の2分の1を資産計上、残りの2分の1は福利厚生費として損金算入します。

(2)は、×。ハーフタックスプランは普遍的加入(全役員・従業員が加入対象)が原則ですが、全従業員が被保険者となっていれば、役員が対象外となっていても問題ありません
逆に、特定の者のみを被保険者としている場合には、福利厚生費としては損金算入できず、特定の役員や従業員への給与として扱われ、その役員や従業員の所得税・住民税負担が増す場合があります(法人にとっては役員給与が損金不算入となる場合も有り)。

(3)は、×。ハーフタックスプラン(法人が役員・従業員全員を被保険者とし、遺族を死亡保険金受取人、法人を満期保険金受取人とする養老保険)では、死亡保険金は生命保険会社から被保険者の遺族へ直接支払われますが、契約した法人側では、資産計上していた保険料積立金と配当金積立金を取崩し、同額を雑損失として損金に算入する経理処理が必要です。

問7             問9

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.