問7 2017年1月実技生保顧客資産相談業務

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

Mさんは、Aさんに対して、中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)の特徴について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「中退共は、中小企業の事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構と雇用者(従業員)を被共済者とする退職金共済契約を締結して、退職金を社外に積み立てる退職金準備の共済制度です。
毎月の掛金は、被共済者(従業員)1人につき月額5,000円から30,000円までの16種類のなかから任意に選択することができます。また、新しく中退共に加入する事業主に対して、掛金月額の( 1 )分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4カ月目から( 2 )年間、国が助成する制度があります。
被共済者(従業員)が中途(生存)退職したときは、退職金が勤労者退職金共済機構から一時金として( 3 )支給され、退職所得として課税の対象となります。なお、所定の要件を満たした場合は、一時金を分割払いとすることができます。分割払いの支払を受けた場合、当該金額は( 4 )所得として総合課税の対象となります」

〈語句群〉
イ.1  ロ.2  ハ.3  ニ.4  ホ.5
ヘ.従業員本人に直接  ト.法人を経由して従業員に
チ.配当  リ.雑  ヌ.給与

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問7 解答・解説

中退共に関する問題です。

新たに中小企業退職金共済制度に加入する場合、事業主には加入後4ヶ月目から1年間、国から掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)を助成してもらえます。

被共済者(従業員)が退職すると、中退共の退職金は、法人を介さずに、直接中退共(勤労者退職金共済機構)から従業員に支払われ、一時金の場合は退職所得扱い、分割払いの場合は公的年金等の雑所得扱いとして、所得税(および復興特別所得税)・住民税の課税対象となります。

以上により正解は、(1)ロ.2 (2) イ.1 (3)ヘ.従業員本人に直接 (4)リ.雑

第3問             問8

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