問3 2017年1月実技生保顧客資産相談業務
問3 問題文
最後に、Mさんは、Aさんに対して、X社に継続雇用された場合の社会保険の取扱いについて説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「【パターンU】を選択した場合、Aさんは、引き続き、厚生年金保険の被保険者となりますので、妻Bさんは60歳以降も国民年金の第3号被保険者として加入することになります」
(2)「【パターンU】を選択した場合、Aさんは、60歳以降も全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者となりますので、妻BさんをAさんが加入する健康保険の被扶養者とすることができます」
(3)「【パターンT】を選択した場合、Aさんは健康保険の被保険者資格を失うことになりますので、国民健康保険に加入、もしくは全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入する手続が必要となります」
問3 解答・解説
国民年金の第3号被保険者・健康保険の被扶養者・定年後の健康保険に関する問題です。
(1)は、×。国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)に生計を維持されている(年収130万円未満)、20歳〜60歳までの人ですので、夫が定年後も勤務を継続することで厚生年金の被保険者になった場合でも、妻本人は60歳になると第3号被保険者の資格を自動的に喪失します(手続き不要、国民年金の第1号j被保険者として任意加入は可能)。
(2)は、○。健康保険の被扶養者となるには、年収130万円(60歳以上や障害者の場合は年収180万円)未満で、75歳未満であることが必要ですので、夫が定年後も勤務を継続することで健康保険の被保険者になった場合、収入と年齢等の条件を満たせば、健康保険の被扶養者になることが可能です(75歳以上は後記高齢者医療制度に加入)。
(3)は、○。定年後も勤務を継続しても、健康保険の被保険者にならない勤務形態の場合、勤務先の健康保険の任意継続被保険者になるほか、国民健康保険に加入する、家族の健康保険の被扶養者となる、という選択肢もあります。
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