問2 2017年1月実技生保顧客資産相談業務
問2 問題文
次に、Mさんは、Aさんに対して、X社に継続雇用された場合の雇用保険の給付等について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
@)「【パターンT】のように、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われる賃金額が、60歳到達時の賃金月額の75%相当額を下回る場合、Aさんは、原則として、雇用保険の( 1 )を受給することができます。( 1 )の額は、支給対象月ごとに、賃金額の低下率に応じて一定の方法により算定されますが、最高で賃金額の( 2 )%に相当する額になります」
A)「厚生年金保険の被保険者が特別支給の老齢厚生年金と( 1 )を同時に受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整に加えて、毎月、標準報酬月額の( 3 )%を上限に支給停止されることになります。ただし、Aさんが【パターンT】を選択した場合、Aさんは厚生年金保険の被保険者ではないため、特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整は行われず、( 1 )の支給による年金額の支給停止もありません」
〈語句群〉
イ.6 ロ.9 ハ.10 ニ.15 ホ.25 ヘ.35
ト.高年齢雇用継続基本給付金 チ.再就職手当 リ.常用就職支度手当
問2 解答・解説
雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する問題です。
@)雇用保険の高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者期間が通算5年以上で、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。
高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、最高で賃金額の15%ですが、詳細は以下の通りとなります。
賃金の低下率 支給額
61%以下・・・・・・・支給対象月の賃金額の15%
61%超75%未満・・・・低下率に応じた15%相当未満の額
75%以上・・・・・・・ 支給なし
※低下率=支給対象月に支払われた賃金額÷60歳到達時の賃金月額×100
A)年金をもらいながら働き続ける場合に、雇用保険の高年齢雇用継続給付が支給される間は、その支給額に応じて、特別支給の老齢厚生年金の一部が支給停止となる場合があり、支給停止される金額は、現在の賃金が60歳時の標準報酬月額の61%未満の場合は、現在の標準報酬月額の6%、61〜75%の場合は低下率に応じて6%以下の額です。
なお、在職老齢年金の仕組みや雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金による年金の支給調整・停止は、厚生年金の被保険者に対して適用されるため、厚生年金の被保険者にならずに勤務する場合には、年金の支給調整・停止はありません。
以上により正解は、(1)ト.高年齢雇用継続基本給付金 (2)ニ.15 (3)イ.6
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