問37 2016年9月実技資産設計提案業務
問37 問題文
正博さんは、自分が死亡した場合の家族の生活資金についてFPの落合さんに質問をした。<設例>および下記の<条件>に基づき、正博さんが現時点(平成28年9月1日時点)で交通事故で即死した場合の家族の生活資金の合計額として、正しいものはどれか。なお、税金については考慮しないこととする。
<条件>
・ 正博さんが現時点(平成28年9月1日時点)で死亡した場合に支払われる死亡退職金(一時金):1,800万円
・ 正博さんが現時点(平成28年9月1日時点)で死亡した場合の家族の生活資金の計算式:
死亡時に倉田家(正博さんと靖子さん)が保有している金融資産+死亡退職金(一時金)+死亡により支払われる死亡保険金−返済すべき債務
※その他の記載のない条件は、一切考慮しないこと。
1.3,450万円
2.4,450万円
3.5,730万円
4.6,730万円
問37 解答・解説
家族の生活資金に関する問題です。
まず、現時点の倉田家の金融資産は、正博さんと靖子さんの保有分の合計として以下の通りです。
現時点の倉田家の金融資産=770万円+100万円+180万円=1,050万円
次に、正博さんが死亡した場合、契約中の保険から、定期保険Aから1,000万円、低保険特約付終身保険Bからは終身部分と定期部分の合計で1,800万円、終身保険Cから300万円がそれぞれ死亡保険金として支払われます。
さらに、不慮の事故で180日以内に死亡した場合、災害割増特約が上乗せされます(傷害特約も同様)。
※災害割増特約:不慮の事故による死亡・高度障害が支払対象
※傷害特約:不慮の事故による死亡・身体障害が支払対象(障害の程度に応じて給付)
よって、受け取る保険金額合計=1,000万円+1,000万円+1,800万円+300万円=4,100万円
また、団体信用生命保険では、住宅ローンを借りた人が死亡・高度障害状態になった場合、本人に代わって保険会社がローン残高を債権者(銀行)に支払います。
これに対し、自動車ローン等の残債は、契約者が死亡しても債務は消えず、相続人が返済する債務となります。
従って、生活資金の合計額=1,050万円+1,800万円+4,100万円−220万円=6,730万円
以上により正解は、4.6,730万円
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