問33 2016年9月実技資産設計提案業務

問33 問題文と解答・解説

問33 問題文

美雪さんは、青志さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの大久保さんに質問をした。仮に青志さんが平成28年11月に45歳で在職中に死亡したものとすると、青志さんの死亡時点において美雪さんが受給できる公的年金の遺族給付の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、青志さんは大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとし、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。

1.遺族基礎年金+遺族厚生年金+中高齢寡婦加算

2.遺族基礎年金+中高齢寡婦加算

3.遺族基礎年金+遺族厚生年金

4.遺族厚生年金+中高齢寡婦加算

ページトップへ戻る
   

問33 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。

遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合  :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない

よって、青志さんが死亡した場合に、妻の美雪さんには15歳の北斗さんと12歳の美波さんがいるため、 美波さんの18歳到達年度末まで、遺族基礎年金(基本額+子の加算額)が支給されます。

次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
よって、青志さんが死亡時、美雪さんには65歳になるまで遺族厚生年金も支給されます(遺族厚生年金の受給権者が65歳になって老齢厚生年金の受給資格も得た場合は、遺族厚生年金と老齢厚生年金の差額を遺族厚生年金として受給(それまで受給していた遺族厚生年金のうち、老齢厚生年金相当額が支給停止となる)します。)。

また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
青志さんが45歳で死亡時、美雪さんは43歳ですが、子どもがいて遺族基礎年金の加算対象ですので、現時点での中高齢寡婦加算はありませんが、子が18歳になった年度末に遺族基礎年金における加算対象外となった後、加算されます。

従って正解は、3.遺族基礎年金+遺族厚生年金

問32             問34

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.