問32 2016年9月実技資産設計提案業務
問32 問題文
青志さんは、自分が病気やケガで働けなくなったときに健康保険から受けられる給付について、FPの大久保さんに質問をした。全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の傷病手当金の支給条件等に関する下表の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、青志さんは協会けんぽの被保険者である。また、記載のない条件については一切考慮しないこと。
<支給条件>
(1)業務外の事由による病気やケガで療養中であること。
※自宅療養を( ア )
(2)仕事に就けないこと。
※医師等による労務不能の証明が必要
(3)労務不能の日が継続して( イ )あること(待期期間)。
(4)報酬が受けられないこと。
※報酬が傷病手当金の額を下回る場合はその差額を支給
<支給期間>
支給開始日から起算して( ウ )の範囲内
<語群>
1.含む 2.含まない 3.2日間 4.3日間 5.4日間
6.10ヵ月 7.1年 8.1年6ヵ月
問32 解答・解説
健康保険の傷病手当金に関する問題です。
健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給されます。
また、待期期間・傷病手当の支給期間ともに、自宅療養期間や病後の静養期間についても算定対象となります。
なお、支給期間は、同一の病気やケガであれば、支給開始日から起算して1年6ヶ月が限度です。
従って正解は、(ア)1.含む (イ)4.3日間 (ウ)8.1年6ヵ月
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