問14 2016年9月実技損保顧客資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。なお、申告書の提出先は、原則として、Aさんの住所地の所轄税務署長になります」

(2)「孫Eさんおよび孫Fさんは二男Dさんの代襲相続人になりますが、Aさんの孫にあたりますので、相続税額の2割加算の対象になります」

(3)「未成年者控除の適用を受けることにより、孫Fさんの納付すべき相続税額は、算出された相続税額から未成年者控除額として最高12万円を差し引くことができます」

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問14 解答・解説

相続税の申告期限・2割加算・未成年者控除に関する問題です。

(1)は、○。相続税の申告書の提出期限は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。また、相続税の申告書の提出先は、財産を取得した人の住所地の所轄税務署ではなく、被相続人の住所地の所轄税務署です。

(2)は、×。子が生存していて孫を養子にすると、法定相続人が1人増えますので、相続税の基礎控除額は増えますが、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合は、相続税の2割相当額加算の対象です(孫養子といわれます)。
ただし、被相続続人の子が相続開始前に死亡していたり、相続権を失ったりしたために、孫養子が代襲相続している場合には、相続税額の2割加算の対象となりません
つまり、子が生きてるときの孫養子は相続税対策の意味合いが強いから2割加算するけど、子が死んでいるなら元々代襲相続するんだし、2割加算はしないよ!ってことですね。
本問の場合、孫E・Fさんの親である二男Dさんは既に死亡しており、孫E・Fさんは二男Dさんの代襲相続人となるため、2割加算の対象外です。

(3)は、×。未成年者控除とは、相続人が未成年者のとき、相続税額から一定金額を差し引くことですが、控除額はその未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算されます(1年未満の期間は切り上げ)。
孫Fさんは18歳ですので、2年×10万円で20万円が控除されます。

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