問13 2016年9月実技損保顧客資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

@)『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下、「本特例」)』 「妻Bさんが相続により取得した自宅の敷地は、『特定居住用宅地等』に該当し、その敷地のうち( 1 )uまでの部分について80%の評価減の適用が受けられます。仮に、妻Bさんが相続税の申告期限まで居住を継続しなかった、あるいは売却した場合でも、自宅の敷地は『特定居住用宅地等』として本特例の適用を受けることができます」

A)『死亡保険金』
「長男Cさんが受け取った死亡保険金(3,000万円)は、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。長男Cさんが受け取った死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は( 2 )万円です」

B)『X社株式』
「X社株式の相続税評価額は、原則として類似業種比準方式により評価されます。類似業種比準価額は、類似業種の株価ならびに1株当たりの配当金額、1株当たりの( 3 )、1株当たりの純資産価額の3つの比準要素を基に計算されます」

〈語句群〉
イ.200  ロ.240  ハ.330  ニ.500  ホ.1,000  ヘ.1,500
ト.年利益金額  チ.売上金額  リ.資本金等の金額

ページトップへ戻る
   

問13 解答・解説

小規模宅地の特例・死亡保険金の非課税枠・非上場株式の評価額に関する問題です。

@)小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額です。
なお、小規模宅地の特例は、配偶者には、被相続人との同居や相続後の居住継続といった適用要件に制限がなく、必ず適用されます。

A)生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
また、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
さらに、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
従って、本問における法定相続人は、配偶者である妻B、長男C、二男Dの代襲相続人である孫E・Fの4人ですので、長男Cさんが受け取った死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、3,000万円−500万円×4人=1,000万円です。

B)類似業種比準方式では、1 株当たりの「配当金額、利益金額、純資産価額」を比準要素として評価額を決定するため、業績好調な企業は自社株式の評価額が高くなります。

従って正解は、(1)ハ.330 (2)ホ.1,000 (3)ト.年利益金額

第5問             問14

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.