問2 2016年9月実技損保顧客資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

次に、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが65歳以後に受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、年金額は平成28年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。

T 「Aさんが65歳に達した日に、特別支給の老齢厚生年金の受給権は消滅し、新たに老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権が発生します。下記<資料>の計算式により、Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の額は、年額( 1 )円となります」

U 「65歳から支給される老齢厚生年金の額は、下記<資料>の計算式により、算出することができます。Aさんの場合、老齢厚生年金の受給権取得時に、厚生年金保険の被保険者期間が( 2 )年以上あり、かつ、Aさんと生計維持関係にある妻Bさん(62歳)が厚生年金保険の被保険者期間が( 2 )年以上の老齢厚生年金等を受給していないため、Aさんの老齢厚生年金の額には、妻Bさんが( 3 )歳になるまでの間、配偶者の加給年金額が加算されます」

<資料>
○老齢基礎年金の計算式(4分の1免除月数、4分の3免除月数は省略)
780,100円×[{保険料納付済月数+保険料半額免除月数×(○/□)+保険料全額免除月数×(△/□)}/(加入可能年数×12)]

○老齢厚生年金の計算式(本来水準の額):@)+A)+B)
@)報酬比例部分の額=a+b
a:平成15年3月以前の期間分
平均標準報酬月額×(7.125/1,000)×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
b:平成15年4月以後の期間分
平均標準報酬額×(5.481/1,000)×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

A)経過的加算額=1,626円×被保険者期間の月数−780,100円×(昭和36年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数/480月)

B)加給年金額=390,100円

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問2 解答・解説

老齢基礎年金・配偶者の加給年金に関する問題です。

T 老齢基礎年金額の計算式は、以下の通りです。
老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)

まず、平成28年度の満額の基礎年金額は、780,100円
納付済月数は厚生年金の被保険者期間の合計として、288月+164月=452月ですが、これは厚生年金の被保険者期間です。
老齢基礎年金は、20歳〜60歳までの40年間(480ヶ月)が加入可能年数の上限となります(昭和16年4月2日以降に生まれた場合)。

Aさんは、大学在学中は国民年金に任意加入せず、卒業後就職してからはずっと厚生年金に加入しています。
よって、上限の480ヶ月から、在学中の未加入期間を差し引けば、保険料納付済期間を算出できます。
大学生だった昭和51年12月から昭和54年3月までは、28ヶ月です。

またAさんは昭和16年4月2日以降生まれですので、「加入可能年数」は40年です。
(昭和16年4月1日以前生まれの場合、加入可能年数は40年を下回ります。)

以上により、
Aさんの老齢基礎年金=780,100円×(480月−28月)/(40年×12)
          =734,594.11円 →734,594円(円未満四捨五入)

U 配偶者の加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
支給条件は、上記に加えて、配偶者と生計維持関係にあること(配偶者の年収850万円以下)、配偶者が厚生年金の被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等を受給していないこと、もあります。
さらに、配偶者の加給年金は、配偶者が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加算されなくなりますが、一定額が振替加算として、配偶者の老齢基礎年金額に加算されます。

以上により正解は、(1)734,594(円) (2)20(年) (3)65(歳)

問1             問3

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