問1 2016年9月実技損保顧客資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが65歳までに受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、年金額は平成28年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。

「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過的措置として、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が( 1 )年以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。
昭和31年12月生まれのAさんは、原則として、( 2 )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。Aさんが60歳で定年退職し、厚生年金保険の被保険者ではない場合、下記<資料>の計算式により、Aさんが( 2 )歳から受給することができる特別支給の老齢厚生年金の額は、年額( 3 )円となります」

<資料>
○特別支給の老齢厚生年金の計算式(a+b)

a:平成15年3月以前の期間分
平均標準報酬月額×(7.125/1,000)×平成15年3月以前の被保険者期間の月数

b:平成15年4月以後の期間分
平均標準報酬額×(5.481/1,000)×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

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問1 解答・解説

特別支給の老齢厚生年金に関する問題です。

特別支給の老齢厚生年金の受給要件は、厚生年金の被保険者期間1年以上、老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていることなどです。

特別支給の老齢厚生年金は、昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれの男性は、62歳〜65歳になるまで報酬比例部分が支給されます。
<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和28年4月1日以前生まれ………………………60歳
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ……61歳
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ……62歳
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ……63歳
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ……64歳
昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし

設例では、Aさんの生年月日は昭和31年12月13日とありますので、報酬比例部分の支給が62歳から開始されます。

特別支給の老齢厚生年金額は、まず、報酬比例部分の年金額を求めます。
報酬比例部分=(平均標準報酬月額×乗率×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×乗率×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)(注)
(注)マクロ経済スライドの発動により、物価スライド率の計算(平成26年度は1.031×0.961)は無し

問題にあるように、Aさんの平成15年3月までの平均標準報酬月額30万円・被保険者月数288月で、平成15年4月以降の平均標準報酬額45万円・被保険者月数164月です。
=300,000円×7.125/1000×288月+450,000円×5.481/1000×164月
=615,600円+404,497.8円
=1,020,097.8円 →1,020,098円(円未満四捨五入)

以上により正解は、(1) 1(年)  (2) 62(歳)  (3) 1,020,098(円)

第1問             問2

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