問3 2016年9月実技損保顧客資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

最後に、Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんが厚生年金保険の被保険者として65歳までX社に勤務した場合、特別支給の老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になることがあります。ただし、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が47万円(平成28年度の支給停止調整開始額)を超えなければ、年金額が支給停止になることはありません」

(2)「仮に、Aさんが65歳未満でX社を退職したときに、厚生年金保険の被保険者期間が40年(480月)を超えていた場合、Aさんが退職後に受給することができる特別支給の老齢厚生年金の額は、長期加入者の特例の規定により、報酬比例部分の額と定額部分の額の合計額に配偶者の加給年金額を加算した額となります」

(3)「Aさんが60歳で定年退職し、国民年金の第2号被保険者に該当しなくなった場合、妻Bさんは、国民年金の第1号被保険者として保険料を納付することになります」

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問3 解答・解説

在職老齢年金・長期加入者の特例・国民年金の第3号被保険者に関する問題です。

(1)は、×。65歳未満で受け取る老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超える場合、60歳台前半の在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となります(47万円は、65歳以後に支給停止となる基準額)。

(2)は、×。「長期加入者の特例(44年特例)」は、厚生年金の加入期間が44年以上ある場合、昭和24年4月2日以後生まれ(女性は昭和29年)でも、定額部分の年金も支給される特例です。
Aさんは昭和31年12月13日生まれで、現在の被保険者期間は288月+164月=452月ですが、加入期間が44年(528月)以上となるためには、あと6年4ヶ月(76月)被保険者である必要があります。
Aさんは現在59歳ですので、65歳未満で退職すると、長期加入者の特例の対象外となります。

(3)は、○。例えば、夫の定年退職後、妻は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、就職して厚生年金保険の被保険者等にならない場合には、国民年金の第1号被保険者となり、3号から1号への種別変更の届出と国民年金保険料の納付が必要となります。

問2             第2問

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