問14 2016年9月実技生保顧客資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「現預金および上場株式を含め、相続財産の大半を妻Bさんおよび長女Dさんに相続させた場合、長男Cさんの遺留分が侵害される可能性があります。仮に、Aさんの相続に係る遺留分算定の基礎となる財産の価額を4億5,000万円とした場合、長男Cさんの遺留分の金額は、1億1,250万円となります」

(2)「《設例》の相続税評価額に基づき、Aさんの相続に係る『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受ける場合、『特定居住用宅地等』に該当する自宅の敷地の評価減の金額よりも『貸付事業用宅地等』に該当する賃貸マンションの敷地の評価減の金額のほうが多額であると判断できます」

(3)「Aさんの相続開始前に、契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を推定相続人とする終身保険に加入することをお勧めします。終身保険に加入後、Aさんの相続が開始した場合、相続人が受け取る死亡保険金は『500万円×法定相続人の数』を限度として、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます」

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問14 解答・解説

遺留分・小規模宅地の特例・死亡保険金の非課税に関する問題です。

(1)は、×。遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1
よって本問の場合、長男Cさんの法定相続分は4分の1で、遺留分は8分の1となりますから、
遺留分の額は、4億5,000万円×1/8=5,625万円 です。

(2)は、×。小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に80%減額ですが、貸付事業用は200uを上限に50%減額となります(貸付継続の場合のみ)。
よって、自宅と賃貸マンションの敷地それぞれに単独適用する場合、減額される金額は以下の通り。
特定居住用:自宅7,000万円×330u/330u×80%=5,600万円
貸付事業用:賃貸マンション1億円×200u/400u×50%=2,500万円
よって、自宅敷地に適用した場合の評価減の方が多額となります。

(3)は、○。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。

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