問15 2016年9月実技生保顧客資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本制度」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「本制度は、受贈者が教育資金に充てるためにその直系尊属(父母・祖父母など)から信託受益権を付与された場合や書面による贈与により取得した金銭を金融機関に預け入れた場合等は、信託受益権または金銭の価額のうち、受贈者1人につき( 1 )万円までは贈与税が非課税となります。本制度の適用対象となる学校等に支払われる入学金や授業料は、( 2 )。なお、本制度の非課税拠出額の限度額は、受贈者ごとに( 1 )万円ですが、学習塾やピアノ教室などの学校等以外に対して直接支払われる金銭については( 3 )万円が限度となります。
本制度の適用後、受贈者であるAさんのお孫さんが( 4 )歳に達すると教育資金管理契約は終了します。そのとき、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額は、贈与税の課税価格に算入されるため、贈与税の申告義務が発生した場合は、その申告をする必要が生じます」

〈語句群〉
イ.20  ロ.25  ハ.30  ニ.500  ホ.1,000  ヘ.1,500
ト.2,000  チ.2,500  リ.3,000
ヌ.学校教育法に定める高等学校、大学などの国内の学校等に限られます
ル.国内の学校等に加え、外国の大学等の一定の教育施設も適用対象となります

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問15 解答・解説

教育資金の非課税特例に関する問題です。

教育資金の非課税特例では、直系尊属から教育資金を一括贈与された場合、受贈者ごとに1,500万円まで非課税となります(学校等に直接支払われる入学金や授業料等ついては1,500万円まで、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円まで)。

なお、この場合の「学校等」には、学校教育法に規定する学校・専修学校のほか、外国にある教育施設(大学等)も含まれます

教育資金の非課税特例では、受贈者が30歳になると教育資金管理契約が終了し、終了時に非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合(非課税口座にお金が残っている場合)には、その残額はその年の贈与税の課税価格に算入(贈与税が課税)されます。
30歳時に残額相当額の贈与があったとみなされるため、残額が贈与税の基礎控除110万円を超えていると、贈与税の申告義務が発生します。

以上により正解は、(1) ヘ.1,500 (2)ル.国内の学校等に加え、外国の大学等の一定の教育施設も適用対象となります (3)ニ.500 (4)ハ.30

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