問12 2016年9月実技生保顧客資産相談業務
問12 問題文
Aさんの平成28年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
<資料> 所得税の速算表
問12 解答・解説
所得税の申告納税額に関する問題です。
Aさんの所得は、給与所得と一時所得(一時払変額個人年金保険と一時払終身保険の解約返戻金)です。
給与所得の額は1,000万円と明示されていますので、ここでは一時所得を計算します。
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=700万円+980万円−(500万円+1,000万円)−特別控除50万円=130万円
さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって、Aさんの総所得金額=給与所得+一時所得÷2
=1,000万円+130万円÷2=1,065万円
よって、(1)の正解は、10,650,000(円単位)
次に、所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
従って、専業主婦の妻Bさんは収入0円のため、配偶者控除の対象です。
よって、(2)の正解は、380,000(円単位)
次に、扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、収入0円の長男Cさん(21歳)は、特定扶養控除63万円の対象で、収入0円の二男Dさん(17歳)は、扶養控除38万円の対象です。
さらに、70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、79歳で年金収入90万円の母Cさんは、同居する老親等の老人扶養親族として、扶養控除58万円の適用対象です(65歳以上で受け取る公的年金は、年120万円までは公的年金等控除により所得ゼロ)。
従って、Aさんが受けられる扶養控除は、63万円+38万円+58万円=159万円
よって、(3)の正解は、1,590,000(円単位)
次に、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額1,065万円−所得控除合計350万円=715万円
算出税額=課税総所得715万円×23%−63.6万円=100.85万円
よって(4)の正解は、1,008,500(円単位)
以上により正解は、(1)10,650,000(円) (2)380,000(円) (3)1,590,000(円) (4)1,008,500(円)
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