問11 2016年9月実技生保顧客資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんの平成28年分の所得税の課税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「平成28年中に解約した一時払終身保険の解約返戻金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象になります」

(2)「長男Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長男Cさんについて63万円の扶養控除の適用を受けることができます」

(3)「母Eさんの合計所得金額は38万円以下となりますので、Aさんは、母Eさんについて扶養控除の適用を受けることができます。母Eさんに係る扶養控除の控除額は48万円になります」

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問11 解答・解説

一時払保険の税務・扶養控除に関する問題です。

(1)は、○。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
ただし、金融類似商品の対象条件の一つとして、死亡保険金額が満期保険金額の一定倍率以下とされていますので、満期のない終身保険は該当しません。
従って、一時払終身保険を5年以内に解約した場合、解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象です。

(2)は、○。特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、21歳で収入0円の長男Cさんは、特定扶養親族として、特定扶養控除63万円の対象となります。

(3)は、×。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、79歳で年金収入90万円の母Cさんは、同居する老親等の老人扶養親族として、扶養控除58万円の適用対象です(65歳以上で受け取る公的年金は、年120万円までは公的年金等控除により所得ゼロ)。

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