問10 2016年9月実技生保顧客資産相談業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

所得税の計算における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

所得控除は基礎控除を含め14種類あるが、そのうち( 1 )、医療費控除および寄附金控除の3種類の所得控除については、年末調整では適用を受けることができないため、これらの控除の適用を受けるためには所得税の確定申告が必要となる。
ただし、寄附金控除については平成27年度税制改正において、給与所得者等が寄附を行った場合には確定申告を不要とする「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されている。なお、寄附者が確定申告を行った場合、または1年間に( 2 )団体を超える都道府県もしくは市町村に対して寄附を行った場合は、この特例制度は適用されない。
Aさんの平成28年分の医療費控除額を求める計算式は、下記の<算式>のとおりである。医療費控除は、Aさんのように総所得金額等の合計額が( 3 )万円以上である者の場合、その年中に支払った医療費の総額が10万円を超えていなければ、その適用を受けることはできない。

<算式>
「その年中に支払った医療費の総額」−「保険金などで補てんされる金額」−10万円=医療費控除額

〈語句群〉
イ.5  ロ.7  ハ.10  ニ.100  ホ.200  へ.300
ト.雑損控除  チ.配偶者特別控除  リ.住宅借入金等特別控除

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問10 解答・解説

雑損控除・寄附金控除・医療費控除に関する問題です。

医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されないため、給与等から源泉徴収された税額の還付を受けるには、給与所得者でも確定申告が必要です。

しかし、平成27年度4月1日以後、ふるさと納税ワンストップ特例制度により、所定の条件を満たせば、確定申告無しで寄附金控除が適用されます(寄附先の自治体への特例申請書の送付は必要)。
ただし、特例適用には、ふるさと納税で寄附する自治体数は、5自治体までが上限となっています。

また、医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費 から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5 %)を差し引いた額です。
従って、総所得200万円以上の人は、医療費総額が10万円を超えて初めて医療費控除を受けられます。

以上により正解は、(1) ト.雑損控除   (2) イ.5  (3) ホ.200

第4問             問11

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