問33 2016年5月実技資産設計提案業務

問33 問題文と解答・解説

問33 問題文

真紀さんは、仮に直樹さんが平成28年6月に37歳で在職中に死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの香川さんに質問をした。真紀さんが65歳になるまでに受給できる遺族年金に関する次の(ア)〜(ウ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
なお、直樹さんは大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとし、このほかに公的年金加入期間はないものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。

(ア)遺族基礎年金は、真紀さんが65歳に達するまで支給されるが、末子の優哉さんが18歳に達した日以後の最初の3月31日を終了すると子の加算額が加算されなくなる。

(イ)遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額は除く)は、直樹さんの厚生年金保険の被保険者期間(短期要件に該当するため300月とみなして計算される)に基づく報酬比例部分の年金額の4分の3に相当する額である。

(ウ)中高齢寡婦加算額は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者期間が20年以上であることが加算要件とされるため、真紀さんに支給される遺族厚生年金には加算されない。

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問33 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。

(ア)は、×。遺族基礎年金の受給権は、子どもがいる場合は、末子の18歳到達年度末までです。よって、本問の場合、優哉さんが18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過すると、受給権を失権します。

(イ)は、○。遺族厚生年金の支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。

(ウ)は、×。夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。よって、本問の場合、妻の真紀さんは昭和54年生まれの現在36歳で、3歳と1歳の子どもがいますので、中高齢寡婦加算はありませんが、長男の優哉さんが18歳になった後には、65歳になって老齢基礎年金をもらうまで、中高齢寡婦加算が加算されます。
厚生年金の被保険者期間が20年以上必要なのは、配偶者の加給年金です。

問32             問34-40

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