問14 2016年5月実技個人資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 二男EさんがAさんから贈与を受けた駐車場用地については、贈与時点の相続税評価額6,000万円により相続税の課税価格に算入される。

(2) 孫がAさんから贈与を受けた教育資金に関して、Aさんの死亡日における教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額500万円については、その孫がAさんの相続により財産を取得するか否かにかかわらず、いずれも相続税の課税価格には算入されない。

(3) 孫Gさんおよび孫Hさんが長女Dさんの代襲相続人としてAさんの財産を相続により取得した場合、これらの者に係る相続税額は2割加算の対象となる。

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問14 解答・解説

相続時精算課税・教育資金の非課税特例・相続税の2割加算に関する問題です。

(1) は、○。相続時精算課税の適用を受けると、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されます。二男Eさんは、贈与された駐車場用地について相続時精算課税の適用を受けていますので、贈与時の評価額6,000万円で相続税が計算されます。

(2) は、○。教育資金の非課税特例を受けた場合には、相続開始前3年以内に贈与された財産であっても、相続税の課税価格に加算されません(3年内贈与加算の適用除外)。

(3) は、×。被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。
一親等の血族とは、要は親子関係です。問題文のように、被相続人の孫が代襲相続すると親子扱いとなるため、一親等の血族に当たり、相続税の2割加算の対象外です。

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