問13 2016年5月実技個人資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

相続開始後の手続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

@)Aさんは、公正証書により遺言を作成しており、この方式による遺言については相続開始後における家庭裁判所による検認は不要である。また、Aさんの相続に関し、相続税の申告義務を有する者は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から原則として( 1 )以内に、相続税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。

A)妻Bさんは、Aさんの遺言により取得する自宅の敷地について、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下、「本特例」という)」の適用を受けることにより、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、限度面積( 2 )までの部分について80%の減額を受けることができる。なお、本特例の適用を受けるためには、原則として相続税の申告期限までに適用の対象となる遺産の分割を行う必要があるが、仮に相続税の申告期限までに遺産の分割ができなかった場合であっても、相続税の申告書に「申告期限後( 3 )以内の分割見込書」を添付して提出し、相続税の申告期限から( 3 )以内に遺産の分割を行った場合には、本特例の適用を受けることができる。

〈語句群〉
イ.3カ月  ロ.8カ月  ハ.10カ月  ニ.1年  ホ.2年
へ.3年  ト.200u  チ.240u  リ.330u

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問13 解答・解説

相続税の申告期限・小規模宅地の特例に関する問題です。

T)相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことが必要です。

U)小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額です。
また、配偶者の相続税額軽減や小規模宅地の特例は、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は対象外となりますが、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告期限から3年以内に分割した場合や、やむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割された場合には、税額軽減や特例適用の対象になります。

以上により正解は、(1)ハ.10カ月 (2)リ.330u (3)へ.3年

第5問             問14

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